2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号 Aの高等裁判所、Bの高等裁判所というふうに分属させても、Bの高等裁判所に来るのは、提訴は自由ですが、結果として、そこの票を全部賛否逆にしても他の票との関係で国民投票の結果に異動を及ぼさないというようなことも考えられないわけではないということでもございますので、一か所でもよいかなというふうに思って立法裁量の範囲内ではないかというふうに申し上げたところでございます。 鈴木利治